県内の事業者が、原油価格・物価高騰等による影響を乗り越えるため、 創意工夫を凝らして取り組む設備投資に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し、 アフターコロナにおける本県経済の速やかな回復・活性化を図ることを目的とします。
●補助金の交付決定を受けた後の手続については以下のとおりです。 必要な書類などの詳細は公募要領をよくお読みいただいた上で手続きをお願いします。
●なお、今回の交付決定は、無条件に交付決定額の全額をお支払いすることをお約束するものではありません。 実績報告書やその後の審査により、公募要領等に定める要件を満たさないなど、適当と認められない場合、 交付決定額の全部または一部を支給できないことがあります。
●この補助金は、原則として以下の1~3を経てお支払いするものです。
1. 事業者による対象事業の実施(対象物品等の発注・契約・納品・請求・支払などの全てが完了することを要します。)
2. 事業者による支給申請兼実績報告書・支出証拠書類等の提出
3. 県による補助金額の確定・支給決定
●「香川県補助金等交付規則」(平成15年香川県規則第28号)、補助金交付要綱及び公募要領等に基づき、 所定の証拠書類をご提出いただけない場合等、対象経費としての要件等を客観的に確認・証明できない場合は、お支払いすることができません。
●補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年1月12日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
(交付決定通知を受領した時点で補助事業が完了している場合は、通知を受領した日から起算して30日を経過した日までに提出してください。)
なお、物品の納品や工事の完了等の事業の取組み及び経費に関する支払全てが完了している必要があります。
●実績報告書と合わせて提出が必要な書類は、実績報告用チャート等に記載の「実績報告書に必要な書類」をご覧いただくとともに、 公募要領p18~22の「Ⅴ 証拠書類詳細」を十分にご確認ください。
●補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、中止、廃止する場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。
●また、同一内容で、本補助金以外の国、県、市町などの補助事業や委託事業等に採択され、交付を受ける場合は、
必ず「中止(廃止)承認申請書(様式7)」を提出してください。
※高松市が実施する「高松市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助金」は
上記に該当しますので、万が一、同一事業者が、高松市からも同一内容で採択をされている場合は事務局までお申し出ください。
●補助金の交付決定の内容やこれに基づく知事の指示に違反した場合などは、補助金の返還が生じる可能性があります。 また、国や県の検査により、補助金返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。
未来投資応援補助金コールセンター
送付先 : 〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
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